結婚後の年末調整・確定申告について質問です。
類似の質問はいくつか拝見したのですが
確認も含め質問させて頂きます。
今年1月に結婚、4月に退職。
今年1月から退職までに収入が120万ありました。
5月から8月までは失業保険を受給しており
その間は国民健康保険国民年金に加入。
9月からは健康保険のみ旦那の扶養に入っています。
この場合、私が加入している生命保険の控除証明書は
旦那の年末調整で会社に提出
1~4月まで勤めていた源泉徴収票と
5~8月の国民年金の控除証明書で
来年3月に私が確定申告する、でOKでしょうか?
類似の質問はいくつか拝見したのですが
確認も含め質問させて頂きます。
今年1月に結婚、4月に退職。
今年1月から退職までに収入が120万ありました。
5月から8月までは失業保険を受給しており
その間は国民健康保険国民年金に加入。
9月からは健康保険のみ旦那の扶養に入っています。
この場合、私が加入している生命保険の控除証明書は
旦那の年末調整で会社に提出
1~4月まで勤めていた源泉徴収票と
5~8月の国民年金の控除証明書で
来年3月に私が確定申告する、でOKでしょうか?
>健康保険のみ旦那の扶養…
健康保険の扶養に入った時に国民年金3号の届け出はしてないのですか?
あなたの場合は還付申告なので1月になれば確定申告はできます。
確定申告よりも前に時期に入ったほうが空いているし還付も早いです。
生命保険料控除はご主人は生命保険に加入してないのでしょうか?
ご主人のものがあっても上限の10万まで保険料が達してませんか?
10万円を超えていればあなたの控除証明を出しても無駄になるし、
あなた自身の控除に使えば所得税も住民税も負担が少なくなります。
どちらか一方にしか出せないのなら年収の高い方で控除したほうがいいですが、
そうでないならあなたも控除を受けたほうがいいです。
健康保険の扶養に入った時に国民年金3号の届け出はしてないのですか?
あなたの場合は還付申告なので1月になれば確定申告はできます。
確定申告よりも前に時期に入ったほうが空いているし還付も早いです。
生命保険料控除はご主人は生命保険に加入してないのでしょうか?
ご主人のものがあっても上限の10万まで保険料が達してませんか?
10万円を超えていればあなたの控除証明を出しても無駄になるし、
あなた自身の控除に使えば所得税も住民税も負担が少なくなります。
どちらか一方にしか出せないのなら年収の高い方で控除したほうがいいですが、
そうでないならあなたも控除を受けたほうがいいです。
扶養の手続きについて
8月末に退職して、失業保険をもらい1月22日の最後の認定日を以って、失業保険の給付が終わります。
その後は主人の扶養に入って、見つかれば扶養範囲内で働きたいと思っています。
主人に扶養の手続きについて会社に聞いてもらったところ、いまいち話が分かりません。
手続きに3ヶ月かかるとか、収入に関する証明が必要とか。
手続きに3ヶ月かかった場合、その手続きが完了した場合、1月22日までさかのぼって扶養に入ることはできないのでしょうか?
また、収入に関する証明書なのですが、私はもう退職して現在の収入はありません。
いつの収入証明書が必要なのでしょうか?
いまいち話が分からないので、主人の職場の人と直接話したいのですが、そんな奥さんいないですよね・・・。
手続き中の3ヶ月、旦那の給料だけで国保など払うのは正直キツイです。
8月末に退職して、失業保険をもらい1月22日の最後の認定日を以って、失業保険の給付が終わります。
その後は主人の扶養に入って、見つかれば扶養範囲内で働きたいと思っています。
主人に扶養の手続きについて会社に聞いてもらったところ、いまいち話が分かりません。
手続きに3ヶ月かかるとか、収入に関する証明が必要とか。
手続きに3ヶ月かかった場合、その手続きが完了した場合、1月22日までさかのぼって扶養に入ることはできないのでしょうか?
また、収入に関する証明書なのですが、私はもう退職して現在の収入はありません。
いつの収入証明書が必要なのでしょうか?
いまいち話が分からないので、主人の職場の人と直接話したいのですが、そんな奥さんいないですよね・・・。
手続き中の3ヶ月、旦那の給料だけで国保など払うのは正直キツイです。
私も3ヶ月かかる理由は分かりません。
ご主人に
・3ヶ月かかる理由
・収入を証明する書類は『雇用保険受給者証』でよいか
を確認してもらって下さい。
雇用保険の受給が終わり、他に収入がない場合、すぐにでも扶養に入れるはずなのですが……。
雇用保険の受給が終わって収入がない証明は、ハローワークで日付のスタンプを押してもらっていた書類しかないと思います。
あと認定日ですが、さかのぼれるかどうかは健保次第です。
ちなみに我が家の健保は、申請日=認定日ですので、扶養に入れたのに手続きをしなかった場合、遡及できません。
ご主人が会社にお願いをする立場になるので、なかなか言いにくいこともあると思います。
(社員の権利のはずなのに!)
何とか速やかに手続きが出来ると良いのですが……。
ご主人に
・3ヶ月かかる理由
・収入を証明する書類は『雇用保険受給者証』でよいか
を確認してもらって下さい。
雇用保険の受給が終わり、他に収入がない場合、すぐにでも扶養に入れるはずなのですが……。
雇用保険の受給が終わって収入がない証明は、ハローワークで日付のスタンプを押してもらっていた書類しかないと思います。
あと認定日ですが、さかのぼれるかどうかは健保次第です。
ちなみに我が家の健保は、申請日=認定日ですので、扶養に入れたのに手続きをしなかった場合、遡及できません。
ご主人が会社にお願いをする立場になるので、なかなか言いにくいこともあると思います。
(社員の権利のはずなのに!)
何とか速やかに手続きが出来ると良いのですが……。
旦那が転職のため今月末で会社を退職します。それに伴い県外の実家近くへの引っ越しをするため私も仕事を退職することになりました。私は昨年末に出産し現在、育児休業中です。
退職した後の私
の健康保険をどうしたらいいのかを相談したいです。
今子供は私の扶養になっています。私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です(職業柄再就職はすぐ可能です)。旦那は今の会社の保険を任意継続します。私と子供は旦那の扶養に入る方がいいのか、それとも私も今の保険を任意継続した方がいいのか悩んでいます。私が失業保険を貰うようになったら旦那の扶養からは外れ国保に入り直すことになると思うのですが任意継続と国保とどちらがいいのか教えて下さい。
退職した後の私
の健康保険をどうしたらいいのかを相談したいです。
今子供は私の扶養になっています。私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です(職業柄再就職はすぐ可能です)。旦那は今の会社の保険を任意継続します。私と子供は旦那の扶養に入る方がいいのか、それとも私も今の保険を任意継続した方がいいのか悩んでいます。私が失業保険を貰うようになったら旦那の扶養からは外れ国保に入り直すことになると思うのですが任意継続と国保とどちらがいいのか教えて下さい。
経済的には主様・お子様ともにご主人の扶養に入るのが一番得です。
主様・お子様2人分の保険料が節約できますから。
失業給付受給中については「受給中でも健康保険の扶養を認める」とする健保もありますのでご確認ください。
もしご主人の扶養から外れなければならなくなった際、主様は国保に加入することになります。
任意継続加入は退職後20日以内に手続きしないと以降は加入できませんので。
etakisamayaさん
主様・お子様2人分の保険料が節約できますから。
失業給付受給中については「受給中でも健康保険の扶養を認める」とする健保もありますのでご確認ください。
もしご主人の扶養から外れなければならなくなった際、主様は国保に加入することになります。
任意継続加入は退職後20日以内に手続きしないと以降は加入できませんので。
etakisamayaさん
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