■母親の借金について娘ができることはありますか?


母親が5社から借金をしています。

■U○カード
支払年数 :2004年~2009年
翌月繰越残高:30万(利息13%~15%)
■セ○ン
支払年数 :2007年~2009年
ショッピング:36万
キャッシング:67万
(取引履歴を請求したら開示報告書が一枚のみ入っていました)

■ニッ○ン
支払年数:2001年~2009年
リボ:73万(年率17・9~29.2%)

■ライ○カード
30万(取引履歴はまだ届いてません)

■セディナ
30万(取引履歴はまだ届いてません)


母名義で約230万円の借金が発覚しました。
娘として何ができるのでしょうか。
現在の状況ですが

▼母:50代 無職:先日失業保険手続きをしてきました。
医者ははっきり言ってくれませんがうつ病気味で通院中です。
▼私:29歳 収入17万程
▼妹:大学生 収入なし
▼母子家庭
▼生活費をかなり切り詰めて家族三人で:16万程
▼母が借金のことに対して行動的になってくれない


そこに上記の借金の支払が毎月5社合計で8万円ほどあります。
ここ数ヶ月私の貯金でやりくりしてきましたが限界です。

私が実行したことは

■ダブルワークをはじめ+6万程の収入
■各クレジット会社に取引履歴を求めている最中
(そのうち三社は来ましたが、二社は一ヶ月待っても来ません。
個人情報なので本人じゃないと駄目だとかなり渋られました)
■区の無料相談の弁護士に相談に行きました。
借金状況を伝え
・【自己破産】なのか【債務整理】なのか?判断できないので質問しました。
・【過払い】について質問しました。
(自分でもチェッカーなどでやってみましたが多分正しくないです)

お年寄りの弁護士だったのですが
「なんで娘が母の借金にそこまで行動的になるの?」
「あんたの17万の給料じゃ法的にどうにもならないってわかるでしょ」
「自己破産しかないって感じかなぁ、そのあとは悲惨だけどね」

という話を一方的にされてしまい、最終的に
「なんの道もないかな」
という言葉で30分過ぎてしまいました。

私がしっかりしなくてはいけないのですが
母は寝たきりで本当に動けないため
「借金をどうしたいのか」
すら話せません。
「行動起こして疲れるなら、おとなしく支払してた方がマシ」

と母に言われ妹と月末に対しておびえるしかありません。
もう私にするべきことはないのでしょうか。
母に強く言うと自殺すると言い出します。


家族なので協力し、立ち直りたい気持ちが強いです。
もう精神的に限界です…何かアドバイスよろしくお願いいたします。
私も母親の借金を整理した経験があります
私の母の場合は、かなり長い間、何社にも借りていました
総額は1000万近くになってました
自己破産覚悟で弁護士に相談したところ、過払い請求で逆にお金が返ってきました
借りていた期間や金利にもよると思いますが
とりあえず弁護士さんが介入すると消費者金融は一切請求ができなくなるので、一息つけるのではないかと思います
後は、弁護士さんとよく相談して自己破産なのか、元金のみの返済を相談するのか、過払い請求をするのかを決められてはいかがでしょうか
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
「特定受給者資格」でも「特定理由離職者」でもなく、「特定受給資格者」だと思いますが?

自分が労基法上の「管理監督者ではない」と主張しなかったから、そういうことになったわけですね。


〉労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
労基法41条1号です。
まじめな話です。会社を退社して、健康保険を任意継続で手続きしました。

有効期限は2年までです。会社にいる頃は9020円でした。

会社負担が無くなり今は18040円の倍です。

次の仕事もめども立たず収入も無く失業保険も3ヵ月後です。

正直に貯金も現金もありません。どうしたら良いでしょうか!

よろしくお願いします。
保険料の額から推測するに、標準報酬月額は22万円。ボーナス込みで年収300万以上はありますね。
国保は保険料の算出基準が自治体により異なりますが、あなたの年収だと年50万以上になると思います。(一応、市役所などに問い合わせをしてくださいね)。今年の収入は低くなっているので来年は国保に切り替えればいいと思います。

待機期間の3ヶ月にアルバイトとかってだめなんでしたっけ?
待機期間じゃなくても、届出をすればアルバイトは可能ですので、とりあえず短期のアルバイトなどでしのがれるのが得策かと思います。
派遣切りにあいました。今後の手続きについてお伺いします。
4/30で6~7年間ほど働き、5/1より失業中です。夫がおりますが年収300万弱のため扶養には入っていません。失業保険をいただきたいので離職票を申請中です。今後は扶養家族に入れてもらうつもりでいたので、社会保険の任意継続も断りましたが失業保険受給中は扶養家族にはなれないと聞き慌てています。社会保険・厚生年金に代わるものとしてどういう手続きをとったらいいのでしょうか?また、国民年金を支払うことになるとしたら免除できるのでしょうか?不正などなくできるだけ支払いを安く抑えたいです。詳しいかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか? 他にも今後の生活に役立つようなことがあればおしえてください。
いまなら間に合うので任意継続の手続きをして下さい。連休明けでも申請は間に合います。
そうしないと、国民健康保険よりは安く上がると思います。国民年金は失業であれば正当な理由になるので支払免除を申請して下さい。失業中であれば免除は可能だと思います。自分で計算してみたらいいと思うので、6日にでも市区町村役場に言って健康保険の概算を聞いてみてはいかがでしょうか、たぶん8割以上の確立で社会保険の任意継続のほうが安いと思います、単独世帯になりますので。
国民年金は将来的には遡及支払ができるようになると思いますので、一時的に免除があっても後から遡及して支払えば大丈夫だと思いますが。
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。

ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。

もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、

①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。

①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。

あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。

補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。

特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。

特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。

在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。

5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。

正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
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