出産手当金受給完了後すぐに失業保険を受給できますか?
3月の終わり頃に出産予定で、2/20に退職します。
退職後、30日後に失業保険の受給延長手続きをする予定です。
出産予定日42日前以降の退職なので、社会保険より出産手当金を受給します。
出産手当金受給中は主人の扶養にはなれないので国民健康保険・国民年金に加入します。
手当金の受給完了後主人の扶養に入ろうと思っていましたが、
また失業保険の受給手続きの際に扶養から抜けなくてはいけないのなら、
手当金受給完了後、国保加入のままでいてすぐに失業保険の申請をしようかと思います。
子供は同居の義母もいますし、実家でもみてもらえるのですぐにでも働こうと思っています。
ただ扶養内でできるパート的なものにしようと思っているので何度も扶養に入ったり抜けたり面倒なので
手当金受給後(産後56日後以降)すぐに申請できるのならしたいなと思ったんですが可能でしょうか?
また、できるとしたら3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
3月の終わり頃に出産予定で、2/20に退職します。
退職後、30日後に失業保険の受給延長手続きをする予定です。
出産予定日42日前以降の退職なので、社会保険より出産手当金を受給します。
出産手当金受給中は主人の扶養にはなれないので国民健康保険・国民年金に加入します。
手当金の受給完了後主人の扶養に入ろうと思っていましたが、
また失業保険の受給手続きの際に扶養から抜けなくてはいけないのなら、
手当金受給完了後、国保加入のままでいてすぐに失業保険の申請をしようかと思います。
子供は同居の義母もいますし、実家でもみてもらえるのですぐにでも働こうと思っています。
ただ扶養内でできるパート的なものにしようと思っているので何度も扶養に入ったり抜けたり面倒なので
手当金受給後(産後56日後以降)すぐに申請できるのならしたいなと思ったんですが可能でしょうか?
また、できるとしたら3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
2007年4月から制度がかわり退職したら出産手当て金は貰えなくなりましたよ。出産手当て金は産後仕事を復帰する妊婦さんのみになりました。
いくら42日前でも退職した時点で権利はなくなります。
いくら42日前でも退職した時点で権利はなくなります。
9月に会社都合で退職しました。今は失業保険申請中の為夫の扶養に入らず退社後社会保険から国民健康保険の変更の手続きをしました。
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
そんな感じじゃないでしょうかね。自治体がどこわかりませんが。
減免申請してみてはどうでしょう。世帯主に収入があると難しいかもしれませんけど。
任意継続にすれば6800円の2倍だったので任意継続にしたほうが安かったですね
もう退職して20日たっちゃいますよね・・・・
でも来年になれば少し安くなると思いますよ。去年の収入より今年の収入のほうが少なくなりますよね?
減免申請してみてはどうでしょう。世帯主に収入があると難しいかもしれませんけど。
任意継続にすれば6800円の2倍だったので任意継続にしたほうが安かったですね
もう退職して20日たっちゃいますよね・・・・
でも来年になれば少し安くなると思いますよ。去年の収入より今年の収入のほうが少なくなりますよね?
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしなくてもできます。
離職して以後の収入の見込が0ですよね?
社会保険と失業保険は管轄も違いますから、同時進行で別々に手続き可能です。何か別の手続きと勘違いされてませんか?(その別の手続きも検討がつきませんが)
離職して以後の収入の見込が0ですよね?
社会保険と失業保険は管轄も違いますから、同時進行で別々に手続き可能です。何か別の手続きと勘違いされてませんか?(その別の手続きも検討がつきませんが)
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