失業、再就職について質問です。
助けて下さい!!私は27才で4月末に正社員で七年勤めた会社を退職しました。
(月給20万くらい)理由は結婚を機に拘束時間の短い職に転職をしたかったので自己都合となります。その前から転職活動をするためハローワークに行き色々と面接しましたが決まらずにいました。ハローワークの方に事務業務の短期(半月)のアルバイトを紹介して頂き、私のスキルアップのためと考え引き受け、一週間たちました。今日、社長より「ずっととは言わないけどもう少し契約延長しませんか」 とお誘い頂きました。受けたいのはやまやまですが、契約期間が曖昧でおそらく短期になりそうなこと、時給が安いことを考えると失業保険をもらった方が生活に余裕がでそうな気がします。
しかもまだ失業手当ての受給手続きをしていないのできっと再就職手当てももらえないのでは、と思います。みなさまならどうしますか!?ちなみに以前は販売業で転職は事務を考えており、バイト先での経験はきっと今後も役立つとは考えています。
これからのあなたに 最も良いと思われる選択をするのに、あなた自身に知識と情報が足りないように思う。

あなたが当面の生活費のために失業給付を受けたいのなら 離職票をハロワに持参して失業給付の受給手続きをしなければ何も始まらない。その手続きに有効期限はないけれど、受給対象になる期間は離職後 1年以内だから このまま受給手続きをせずにアルバイトを続ければ失業給付を受けずに終わってしまうかもしれない。(離職後 1年以内に雇用保険に再加入すれば 被保険者期間は通算されるから、まるっきり無駄に捨ててしまうわけではないが)

すぐに再就職するんだ!という意欲を駆り立てて 自分を追い込むために あえて失業給付の受給手続きをしない選択があってもいいとは思うが、予想以上に再就職に苦労していて 就職活動が長期化することも考えられるようなら まずは受給手続きはしておくべきだと思う。これから受給手続きをしても 最初の基本手当が振り込まれるまでには3ヶ月以上の時間がかかるのだから。

そして アルバイトでの事務経験を尊重したいとしても、短期間の事務経験がどれほど役に立つのか(あなた自身に満足感があっても その経歴が転職応募先で評価されるのか)を冷静に考えることも大事だと思う。何より 現在のアルバイトが短期で終わってしまうのか、このまま続ければ雇用保険に加入してもらえるのか、いずれ正社員に登用される可能性はあるのか を社長に聞いて、それが難しかったり 給与条件等が折り合わないようなら 事務の実務経験が積める他の仕事を 派遣も含めて探し始めることも考えたほうがいいよね。

『みなさまならどうしますか!?』と聞かれれば いろんな意見があると思うけど、自分の置かれた状況(持っているスキル、夢や希望、預貯金額など)をわかった上で 決めるのはあなた自身だから。

もちろん、ご主人には真っ先に相談しましょう。
失業保険について詳しく教えて下さい。


今年の3月の始めに入籍するため会社を2月25日付けで退社をします。


理由なんですが嫁ぎ先が遠方で、仕事場から通勤に片道二時間半かかるため通えないと言うことでの退社です。


こういう場合は失業保険がすぐにおりますか?
あと、入籍してからハローワークに手続きするのでしょうか?

分かる方いたら教えて下さい。お願いします。
入籍してから、入籍の証明のため戸籍と、引っ越しをしたという証明のために住民票と両方もってHWで手続きすれば、特定事由離職者扱いにしてもらえると思います。入籍前と転居前だと、配偶者の都合によるやも得ない離職を証明できないので、通常通り 自己都合と同じ扱いでも手続きは可能です。
少し前に会社の同僚が同じ理由で退職したんですが、今しばらく入籍をしないかもしれないとういうことなので、とりあえず自己都合で先に手続きするだけしておこうかなって言ってました。
雇用保険についてわからない無知な私に教えて頂きたいです。

私は今年の6月30日に10ヵ月間パートで勤めていた会社を自己都合にて退職いたしました。
その間10ヵ月雇用保険をかけてもらっていました。

退職時、雇用保険の書類を会社からもらうらしいことを人から聞いたので、頂けるよう会社にお願いした所『雇用保険保険者資格喪失確認通知書』なるものを渡されました。
離職表なるものは頂けませんでした。

失業保険は自己都合による退職では2年以内に12ヵ月以上雇用保険をかけていないと受け取れないということは調べて知っていたのですが、私が失業保険をもらうには最低あと2ヵ月は雇用保険をかけてくれる会社で働かないといけませんよね?

そこで質問です。

1、新しく雇用保険をかけてもらえる会社で働いた場合、前の会社から離職表をもらっていないといけませんか?
また、トータルで雇用保険加入期間が12ヵ月以上になった後、ハローワークに行った時、2つの会社分の離職表が必要ということなのでしょうか?
(つまり、前の会社の離職表は何をするにしても絶対に必要なのかが知りたいです)

2、どうしても前の会社から離職表をもらう必要がある場合、やめてからどのくらいたってももらえるものなのですか?

あまりにも無知な質問で申し訳ありません(-_-;)
どうかお知恵を拝借させて下さいm(__)m
離職票は失業保険の受給資格を満たしている人に発行されるので、今回退職した会社ではもらうことはできません。

次に雇用保険に加入する場合は、今までの会社での雇用保険の番号がわかればよいので、「雇用保険保険者資格喪失確認通知書」もしくは雇用保険被保険者証を提出すればよいです。

そしてそちらを退職した際に、資格があれば離職票が発行されますので、今回退職した会社の離職票にこだわる必要はありません。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
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